介護費用の自己負担分
介護サービスには、在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスがあります。
ともにかかった費用の1割が利用者の自己負担になります。
残りの9割は市町村(保険者)が事業者に支払います。
まお、公的介護に含まれないサービスを利用した場合は、全額自己負担になります。
また、平成27年8月からは、合計所得金額が160万円(年金収入のみは280万円)以上の第1号被保険者は2割負担となっています。
介護保険サービス費用意外にかかる自己負担については、
例えば、施設のデイサービスを利用する際の食費は全額自己負担になります。
短期入所や施設サービスでは、おむつ代以外の食費、住居費(滞在費)、日常生活費等は全額自己負担になります。
食費と住居費については、国が基準費用額を決められています。
ですが、実際の費用は施設との契約内容により異なります。
また、所得の少ない人には、食費と住居費の基準費用額と負担額限度額により、軽減措置があります。
食費と住居費の基準費用額と負担額限度額(30日あたりの金額)
対象者
|
食費 |
居室タイプごとの居住費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 |
|||
一般 (基準費用額) |
41.400円 |
59.100円 |
49.200円 |
34.500円 |
25.200円 |
|
負担限度額
|
第3段階 | 19.500円 |
39.300円 |
39.300円 |
24.600円 |
11.100円 |
第2段階 | 11.700円 |
24.600円 |
14.700円 |
12.600円 |
11.100円 |
|
第1段階 | 9.000円 |
24.600円 |
14.700円 |
9.600円 |
0円 |
*所得段階
第3段階=世帯全員が市町村民税非課税で第1段階、第2段階に該当しない人
第2段階=世帯全員が市町村民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の人
第1段階=生活保護受給者や世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者
*介護老人保健施設と介護療養型医療施設、短期入所療養介護を利用した場合の基準費用額・負担限度額は( )内に金額となります。
*居室タイプ
ユニット型個室=10人程度の利用者をひとつの単位(ユニット)として、共有スペース(食堂やリビング)備えた完全個室です。居室の面積基準は10.65u以上。
ユニット型準個室=共同スペースを備えるものの、個室部分が間仕切りなどで区切られ、完全個室となっていないタイプ。居室の面積基準は10.65u以上。
従来型個室=ユニット型のような共同スペースのない完全個室。居室の面積基準は6.0u以上。
多床室=1室2床以上の相部屋タイプ。居室の面積基準は、ひとりあたり4.95u以上。
参照元:介護保障ガイド(生命保険文化センター)2015年7月改訂版
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